2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
また、二〇一九年九月二十三日の閣僚協議の場で、日本からの自動車、自動車部品の輸出について数量制限、輸出自主規制等の措置を課すことはない旨を明確に確認しています。これは私がやりました。これらは、同盟関係にある日米の首脳間、閣僚間の合意でありまして、極めて重い了解であると考えております。
また、二〇一九年九月二十三日の閣僚協議の場で、日本からの自動車、自動車部品の輸出について数量制限、輸出自主規制等の措置を課すことはない旨を明確に確認しています。これは私がやりました。これらは、同盟関係にある日米の首脳間、閣僚間の合意でありまして、極めて重い了解であると考えております。
そして二つ目に、これはもう八〇年代の鉄鋼であったりとか様々な交渉のときからそうでしたが、数量規制、そしてまた輸出自主規制、こういったものが課されないようにしてほしいと。実際に、USMCA、新NAFTAですね、であったりとか、韓国との間のKORUSにおいては輸入規制というものが入ったと。
○国務大臣(茂木敏充君) これまでも米側に対しては、米通商拡大法二三二条によります追加関税や数量制限、輸出自主規制等は受け入れられない旨の日本の立場はしっかりと伝えてきております。
さらに、その二三二条にかかわらず、思い起こしていただきますと、日米交渉、これは半導体でも鉄鋼でもそうでありましたが、様々な数量規制、こういったことが問題になってまいりましたが、自動車への数量規制、輸出自主規制等の措置を排除をしたと。
数量規制、輸出自主規制等の措置については、米国としてこれらを求めない旨を茂木大臣とライトハイザー通商代表との間で直接確認していると承知しています。 また、私とトランプ大統領との間では、日本の自動車、自動車部品に対して、米国通商拡大法二三二条に基づく追加関税が課されないことを、日米首脳会談において、少人数会合及び全体会合で直接確認いたしました。
そして、数量規制、輸出自主規制、アメリカとして求めるのであれば、USMCA、新KORUSにあるように、当然それは協定の中に盛り込まれるものだと。日米貿易協定におきましては、そういった項目は全く盛り込まれておりません。
○茂木国務大臣 今の話とはちょっと違った議論だと思いますけれども、数量規制そして輸出自主規制については課さないという旨を明確に確認をしております。
このことについて、追加関税や数量制限、輸出自主規制を課すものではないことを確認したということですが、仮にこの首脳間、閣僚間の口頭での確認を信じたとしても、あくまで、協定が誠実に履行されている間という期限付の条件が付されているのです。その意味においては、米国は追加関税カードを完全に手放したわけではないとも言えます。そこで、お尋ねします。
アメリカは、そういう意向を持ってメキシコなりカナダ若しくは韓国と交渉されて、その結果がそうなったのかもしれませんけれども、日本との間では数量規制は課さない、そして輸出自主規制も求めない、こういったことで了解をして、そのことについて何ら今回の協定では触れられていないというのが結果であります。
○茂木国務大臣 九月二十三日の夜でありますが、私とライトハイザー通商代表との間で、この日米貿易協定また日米デジタル貿易協定について最終合意をする、その確認の中で、数量規制、輸出自主規制等の措置を課すことはない、アメリカとして。
○茂木国務大臣 WTOに整合的でない、そういった数量制限、輸出自主規制等の措置を課すことはない、こういったことで確認をいたしております。
我が国としては、輸出自主規制や輸入割当てを含め、いかなる形態の輸入制限についても受け入れるつもりはありません。 日本の鉄鋼、アルミ製品は、高品質で代替できないものが多く、米国の産業や雇用にも多様な貢献をしております。こうした点を踏まえながら、今後ともしっかりと対応していきたいと思っております。
まず、政府による輸出入の数量枠の設定や輸出自主規制については、先生御案内のとおり、いわゆるガット第十一条の数量制限の一般的廃止や、セーフガードに関する協定第十一条の特定の措置の禁止及び撤廃において禁止されている措置に該当するものと考えられております。
これは、一般論として申し上げれば、セーフガード協定十一条の一の(b)は、輸出自主規制を導入、維持し、またこれを他国に要請することを禁止ということになっています。また、ガット第十一条は、割当てを含む数量制限の一般的禁止を求めているところであります。 したがって、このようなルールへの抵触を正当化する事由がなければ、こういった数量を規制するということはWTO違反というのが一般的な考え方であります。
輸出自主規制についてのお尋ねがありました。 政府による輸出自主規制や輸出入の数量枠の設定については、関税及び貿易に関する一般協定第十一条の数量制限の一般的廃止や、セーフガードに関する協定第十一条の特定の措置の禁止及び撤廃において禁止されている措置に該当するものと考えます。
古くは、一九七二年の繊維製品の輸出を自主規制したことから始まり、牛肉・オレンジの自由化、自動車の輸出自主規制と続きました。プラザ合意では、円高不況と輸出関連地場産業の倒産、あわせて輸出大企業は、賃金抑制や下請単価切り下げが行われました。 その後、九〇年代、非関税障壁にも話は及びます。
一九八〇年代あるいは九〇年代、輸出自主規制を求められたり、ボランタリープランをつくれですとか、かなり高目の要求がなされてまいりました。
昭和五十四年から二年間、ニューヨークに勤務され、当時、日米間の最大の懸案であった自動車輸出自主規制問題を初め、多くの通商摩擦の解決に全力を尽くされました。一週間でニューヨークとワシントンの間を数回往復するなど、君のエネルギッシュな活躍ぶりは、当時通産省内でも話題の的でありました。
半導体産業における日米半導体協定と自動車産業における対米自動車輸出自主規制の問題でございます。共に一種の政府公認のカルテルのようなものが実質的にはでき上がったのではないかと多くの人が思っている事例でございますが、そこで生まれたそれぞれの企業が獲得した新しい利潤がどう使われるかが結局問題だった。半導体の場合には、実はそれぞれのメーカーの他の事業部門にその金が流れた嫌いがある。
○鶴保庸介君 先ほど大臣おっしゃいましたとおり、いや、私が申し上げたのかな、全量輸出自主規制のようなものも考えなければいけないときもあるかもしれません。考えたくはない話でありますけれども、そういったことのロードマップもこれは別ルートでひそかに立てておくべき必要が政府内であるんではないかと、これは農林水産省だけではもちろんありませんが、そんな気もいたしております。
繊維についても鉄鋼についても自動車にしても、アメリカ側の輸入数量規制であったり課徴金政策であったり日本の輸出自主規制政策であったりしたわけでありますが、そうやって保護をしてもらったということによって保護の対象となった産業や企業が救済された事例は実は一つもないということがございます。
それから、一般的には、日本が昔やらされた輸出自主規制というのがございますね。セーフガードに替え、自分が輸入制限をするのは、手を汚すのは嫌だから相手国に輸出制限を頼む、輸出規制を頼む、自主規制を頼むということがWTOではこれは禁止されたわけです。輸出自主規制は要求してはならないと、今度そう決まっているわけですけれども、中国に対してだけは輸出自主規制を要求していいという条件が付いたわけであります。
○紙智子君 ニンニク、ショウガの例で言いますと、過去には話し合いの決着ということで中国側と話をして輸出自主規制ということでやったわけですけれども、その後ニンニクの輸入量がふえたしショウガもふえたと、そして産地は大打撃を受けました。そういう点では、本当に今回確実にやっぱり輸入が抑えられると、保証のある話し合いになるようにやってほしいと思うんです。
これはなぜなのかということなんですが、輸入数量に減少傾向が見られたからだとか、あるいは中国側が輸出自主規制策を約束したからだという当時の報道も拝見はしているんですが、このときの経緯を、簡潔で結構でございますが、御説明いただければと思います。